就業規則(sample)

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。



株式会社○○ 就業規則(sample)

この規則は、会社と社員が相互信頼の上に立ち、社業の発展と従業員の生活の向上を目的として制定されたものであって、社員はそれぞれの担当する職務について積極的に、かつ誠実にその業務を遂行することにより、この目的を達成しなければならない。

第1章  総  則

(目的)
第1条
この規則は、株式会社XXXXX(以下会社という)の秩序を維持し、業務の円滑な運営を期すため、社員の就業に関する労働条件および服務規律を定めたものである。
2.この規則に定めていない事項は、労働基準法、その他の法令による。

(社員の定義)
第2条
社員とは、会社と雇用契約を締結した者のうち、臨時雇用、パ-トタイマおよび、嘱託を除いた者をいう。
2.社員とは、常に所定労働時間を就労できる者で、会社の目的遂行のために直接担当業務のみでなく、周辺業務を含めた職責を全うできうる立場の者をいう。
3.臨時雇用、パ-トタイマおよび、嘱託については別途定める規則による。
4.役員については役員規程による。

第2章  採  用

(採用)
第3条
会社は就職を希望する者の中より、選考試験に合格し、所定の手続きを経た者を社員として採用する。
2.社員は採用の際、次の書類を提出しなければならない。
(1) 労働契約書
(2) 履 歴 書(3ヶ月以内の写真添付)
(3) 身元保証書(独立の生計を営む成人で、会社が承認した2名以上の者)
(4) 保証人連署の誓約書
(5) 最終学歴の卒業証明書
(6) 住民票
(7) 健康診断書(労働安全衛生規則第43条に定められている雇入時健康診断項目による)
(8) 源泉徴収票(暦年内に前職のある者のみ)
(9) 厚生年金手帳、雇用保険者証(所持者のみ)
(10)その他会社が必要と認めたもの(例:学業成績証明書、資格証明書等)
なお、在職中に上記提出書類の記載事項で氏名、現住所、家族の状況、身元保証人等に異動があった場合は速やかに会社に届け出ること。

(試用期間) 第4条
新たに採用した者については採用の日から3ケ月以内の試用期間を設ける。ただし、特殊の技能または経験を有する者には試用期間を設けないことがある。
2.試用期間中または試用期間満了の際、引き続き社員として勤務させることが不適当であると認められる者については、試用期間の延長および、第7章の手続きに従い解雇することがある。
3.試用期間は勤続年数に通算する。
第3章  異  動

(異動)
第5条
業務の都合により必要がある場合は、社員に異動(配置転換、転勤、出向)を命じ、または担当業務以外の業務を行わせることがある。
第4章  就業時間、休憩時間、休日および休暇

(労働時間および休憩時間)
第6条
1週間の所定労働時間は、40時間以内とする。
2.1日の所定労働時間は、8時間とする。
3.始業、終業時刻および、休憩時間は、以下の通りとする。
なお、実働時間が8時間を超える場合は、10分間の第二次休憩時間を設ける。

始業 午前 時 分 終業 午後 時分
休憩時間 昼食時間 分

4.出張および、その他事業所外で勤務する場合において、労働時間を算定することが困難であるときは、第2項で定める労働時間を勤務したものとみなす。

(休日)
第7条
休日は以下のとおりとする。
(1) 日曜日(法定休日)
(2) 国民の祝日に関する法律に定める休日
(3) その他会社が年間休日カレンダーで定めた日
2.業務上必要がある場合には、前項で定める休日を他の労働日と振替えることがある。 この場合、少なくとも前日までに振替える休日を定め通知する。

(時間外、休日および深夜勤務)
第8条
業務の都合で所定就業労働時間外、深夜(午後10時から午前5時)および、所定休日に勤務させることがある。ただし、これは労働基準法第36条に基づく協定の範囲内とする。
2.満18才未満の社員には法定時間外労働、法定休日労働および深夜労働はさせない。

(割増賃金)
第9条
前条の規程により、法定を超えた時間外、深夜または法定休日に勤務をさせた場合は、賃金規程の定めるところにより割増賃金を支給する。

(適用除外)
第10条
次の各号のいずれかに該当するものについては、本章の定める労働時間、休憩、時間外、休日および深夜勤務に関する規則と異なる取扱いをする。
(1) 管理監督職の職務にある者。
(2) みなし労働時間または裁量労働時間の適用を受ける者。
(3) 行政官庁の許可を受けた監視または断続的勤務に従事する者。

(宿日直)
第11条
業務上必要がある場合は、満18才以上の社員を所定就業時間外または休日に、宿直または日直の勤務に就かせることがある。

(出張)
第12条
業務の都合により必要がある場合は、出張を命ずることがある。社員は正当な理由がなければ、これを拒むことはできない。

(年次有給休暇)
第13条
下表の勤続年数に応じ、所定労働日の8割以上を出勤した社員に対して以下に掲げる年次有給休暇を付与する。

勤続年数 6月 1年
6月 2年
6月 3年
6月 4年
6月 5年
6月 6年
6月
有給休暇付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

2.年次有給休暇の取得は、特別の理由がない限り少なくとも1週間前までに、所定の様式により所属長に届けなければならない。ただし、業務の都合によりやむを得ない場合は、指定した日を変更することがある。
3.急病等で当日やむを得ず有給休暇を取る場合は、必ず始業15分前までに所属長経由管理部門へ連絡をすること。この場合、医師の診断書の提出を求めることがある。
4.第1項の出勤率の算定にあたっては、年次有給休暇、産前産後の休業の期間、育児休業期間、  介護休業期間および、業務上の傷病による休業の期間は出勤したものとして取り扱う。
5.第2項の規程にかかわらず、社員の過半数を代表する者との書面協定により、各社員の有す る年次有給休暇のうち5日を超える日数について、予め時期を指定して与えることがある。
6.年次有給休暇は次年度に限り、繰り越すことができる。
7.半日有給休暇は1年間に有給休暇2日分(計4回)を取得する事ができる。

(特別休暇)
第14条  試用期間終了後の者の慶弔・公事のため、次の特別休暇を与える。この休暇を取る場合は、予め所定の様式により所属長に届けなければならない。
(1)社員が結婚するとき                            5日
(2)父母(養継を含む)、配偶者、子(養子を含む)が死亡したとき    3日
(3)同居の祖父母、同居の義父母、血族の兄弟姉妹が死亡したとき  2日
(4)配偶者が出産するとき                           1日
(5)社員の子女が結婚するとき                        1日
(6)女子社員が出産するとき
① 産前:6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、休暇をとることができる。
② 産後:8週間、休暇をとらなければならない。ただし出産後6週間を経過して医師が支障ないと認めた場合は出勤して差し支えない。
(7)生理日の就業が困難なとき        その必要な期間
2.特別休暇における賃金の取扱いは、前項6、7号を無給とする。

(育児時間)
第15条
生後1年に達しない乳児を育てる女子社員が予め申し出た場合は、所定休憩時間のほか、1日について2回、それぞれ30分の育児休憩を取得することができる。ただし、その時間に対する賃金は支給しない。

(育児休業)
第16条
社員は、別途に定める育児・介護休業規程により、その子が1歳に達するまでの間、育児休業を申し出ることができる。

(介護休業)
第17条
社員は、要介護状態にある家族を介護するために、介護休業を取得することができる。
2.介護休業の申し出手続き等に関する事項は別に定める育児・介護休業規程による。

(公民権行使の時間)
第18条
社員が勤務時間中に選挙その他公民としての権利を行使するため、予め申し出た場合は、それに必要な時間を与える。ただし、その時間に対する賃金の支給はしない。

(欠勤および遅刻、早退)
第19条
欠勤および遅刻、早退するときは所定の様式により事前に所属長に届けなければならない。ただし、やむを得ない事由により事前に届け出ることができないときは、電話等により連絡し、出勤した日に届け出ること。
2.病気欠勤4日以上に及ぶときは、医師の診断書等を提出すること。

第5章  服  務

(出退社)
第20条
社員は出社および、退社については次の事項を守らなければならない。
(1) 始業時刻以前に出社し、就業に適する服装を整える等、始業時間より直ちに職務に取りかかれるように準備しておくこと。
(2) 作業に必要でない危険物を所持しないこと。
(3) 退社時は備品、書類等を整理格納すること。
(4) 会社備付けの物品等の持ち出しをしないこと。ただし、所定の手続きを行なったものは、この限りでない。

(服務心得) 第21条
社員は服務にあたって、次の事項を守らなければならない。
(1) 社員は会社の方針および自己の責務をよく認識し、その業務に参与する誇りを自覚し、全員よく協力、親和し、秩序よく業務の達成に努めなければならない。
(2)社員は業務組織に定めた分担と会社の諸規則に従い、誠実、正確かつ迅速にその職務にあたらなければならない。
(3) 社員が次の行為をしようとするときは、予め所属長の承認を得て行なわなければならない。
① 5万円以上の物品購入をするとき
② 販売物件および手数料の値引をするとき。 ③ 会社の重要書類またはこれに類する物品等を社外に持ち出すとき。
(4) 社員は下記の行為をしてはならない。
① 会社の命令および規則に違反し、また所属長に反抗し、その業務上の指示および、計画を無視すること。
② 職務の怠慢および職場の風紀、秩序を乱すこと。
③ 取引先より金品の贈与を受けたり要求すること。
④ 就業時間中に政治または宗教に関する活動を行うこと。
(5) 社員は、別に定める情報管理規程を遵守し、在職中は勿論退職後といえども会社の方針・制度、その他会社の機密および、取引先の内情等を外部に漏洩しない様、また雑談中当該内容を察知されない様、注意せねばならない。
(6) 社員は会社の名誉を傷つけ、または会社に不利益を与えるような言動および行為は一切慎まなければならない。
(7) 社員は職務上の地位を利用し私的取引をなし、金品の借入または手数料、リベートその他金品の収受もしくは私的利益を得てはならない。
(8) 社員は会社に許可なく他の会社に籍をおいたり、自ら事業を営んではならない。また、他の会社、組合、諸団体等の役員となる場合は、予め社長の許可を受けなければならない。
(9)社員が社内で団体を組織する場合は、予め社長の許可を受けなければならない。
(10) 社員は次の各号の一つに該当する事項が生じた時は、速やかに会社へ届け出なければならない。
① 社員が自己の行為により、会社の施設、器物、資材、商品等を損傷し、もしくは 他人に損害を与えたとき。
② 会社の損失もしくはお客様に損害を及ぼし、またはそのおそれがあるのを知った とき。
③ 会社または社員に災害の発生、またはそのおそれがあるのを知ったとき。
④ 安全操業に支障をきたし、またはそのおそれがあるとき。
(11) 性的な言動により他の社員に苦痛を与えること、またはそれへの対応によって労働条件について不利益を与えてはならない。
(12) 性的な言動により就業環境を害してはならない。

(その他勤務にかかる注意事項)
第22条
遅刻・早退および私用外出、その他就業時間中職場を離れる場合は、予め所属長に届け出てその許可を受けなければならない。
2.病気その他の理由で欠勤する場合は、前日までに所定の様式にて、その理由と予定の日数を記入して所属長に届け出、その許可を得なければならない。
3.来訪者との私用面会は原則として、休憩時間中に、定められた場所で行なわなければならない。
4.無断および無届欠勤に対する有給休暇の振替は認めない。

第6章  教  育

(教育)
第23条
会社は社員の技能知識教養を向上させるために必要に応じて教育を行い、または社外の教育に参加させることがある。
第7章  表 彰 お よ び 制 裁
(表彰)
第24条
社員が次に該当したときは、その都度審査のうえ表彰する。
(1) 業務成績、優良で他の模範と認められるとき。
(2) 業務に関して、有益な発明・考案をしたとき。
(3) 災害の防止または、非常の際、特に功労があったとき。
(4) 前各号に準ずる程度の業務上の功績が認められるとき。

(表彰の方法)
第25条
表彰は、次の1つまたは2つ以上を併せて行なう。
(1) 表彰状の授与
(2) 賞金または、賞品の授与
(3) 昇給または、昇格

(制裁)
第26条
会社は社員の就業を保障し、業務遂行上の秩序を保持するため、就業規則の禁止・制限事項に抵触する社員に対して、制裁を行なう。

(制裁の種類、程度)
第27条
制裁の種類は次の通りとする。
(1) 訓戒・・・・文書により将来を戒める。
(2) 減給・・・・一賃金支払期における賃金総額の2分の1以内で減給する。
(3) 出勤停止・・・・7日以内の出勤停止を命じ、その期間の賃金は支払わない。
(4) 諭旨退職・・・・退職願を提出するよう勧告する。なお、勧告した日から3日以内にその 提出がないときは懲戒解雇とする。
(5) 懲戒解雇・・・・予告期間を設けることなく、即時に解雇する。この場合所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは予告手当を支給しない。

(訓戒、減給および出勤停止)
第28条
次に該当する場合は、減給または出勤停止にする。ただし、情状によっては訓戒にとどめることがある。
(1) 正当な理由なく欠勤、遅刻を重ねたとき。
(2) 過失により災害または、営業上の事故を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき。
(3) 稼働時間の不正申告をした場合。
(4) 第5章の服務心得等に違反した場合であって、その事案が軽微なとき。
(5) その他前各号に準ずる程度の不都合な行為を行なったとき。

(懲戒解雇)
第29条
次に該当する場合は懲戒解雇に処する。ただし情状によっては、諭旨退職、減給または出勤停止にとどめることができる。
(1) 無断もしくは正当な理由なく欠勤が連続14日以上に及んだとき。
(2) 出勤常ならず、改善の見込みのないとき。
(3) 刑事事件で有罪の判決を受けたとき。
(4) 重要な経歴をいつわり、採用されたとき。
(5) 故意または重大な過失により、災害又は営業上の事故を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき。
(6) 会社の許可を受けず、在籍のまま他の事業の経営に参加したりまたは労務に服し、若しくは事業を営むとき。
(7) 職務上の地位を利用し、第三者から報酬を受け、若しくはもてなしをうける等、自己の利益を図ったとき。
(8) 会社の許可なく業務上金品等の贈与を受けたとき。
(9) 前条で定める処分を再三にわたって受け、なお改善の見込みがないとき。
(10)第5章の服務心得に違反した場合であって、その事案が重大なとき。
(11)暴行、脅迫その他不法行為をして著しく社員としての体面を汚したとき。
(12)その他前各号に準ずる程度の不都合な行為のあったとき。

(損害賠償)
第30条
社員が違反行為等により会社に損害を与えた場合、会社は損害を現状に回復させるか、または回復に必要な費用の全部もしくは一部を賠償させることがある。なお、当該損害賠償の責任は、退職後も免れることはできない。さらに、本人より賠償がなされないときは、身元保証人にその責任を追求することがある。

第8章  解雇、退職および休職

(解雇)
第31条
社員は次の事由により解雇されることがある。
(1) 身体、精神の障害により、業務に耐えられないとき。
(2) 勤務成績が不良で、就業に適さないと認められたとき。
(3) 会社内において、会社の許可を受けず演説、文書の配布掲示、その他これに類する行為をしたとき。
(4) 会社内において、明らかに一党一宗に偏した政治および宗教活動を行ったとき。
(5) 事業の縮小等、やむを得ない業務の都合により必要のあるとき。
(6) その他、第5章の服務心得等にしばしば違反し、改悛の情がないとき。
2.解雇するときには、30日前に予告する。予告しない時は平均賃金の30日分を支給して即時解雇する(過去3カ月の総支給額をその期間の暦日数で除したものを1日分としてその30日分)。なお、予告日数が30日に満たない時は、その予定日数分の平均賃金を支給する。

(解雇制限)
第32条
社員が業務上の傷病により療養のために休業する期間および、その後30日間並びに女子社員が第14条の規程により出産のため休業する期間および、その後30日間は解雇しない。

(一般退職)
第33条
社員が次に該当する場合には、当該事由の発生した日をもって退職とする。
(1) 死亡したとき。
(2) 期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき。
(3) 自己の都合により退職を申し出て会社の承認があったとき。
(4) 休職期間満了までに休職理由が消滅しないとき
2.社員が自己の都合により退職しようとする時は、少なくとも60日前までに文書により退職の申し出をしなければならない。
3.退職する者は、退職日までに業務の引継その他指示されたことを終了し、貸与または保管されている備品を返納すること。

(定年退職)
第34条
社員の定年は満65才とし、定年に達した日から最初に到来する15日をもって、自然退職とする。ただし、会社が必要と認めた時は、嘱託として再雇用することがある。

(休職)
第35条
社員が次の各号の一に該当するときには休職を命ずる。
(1) 業務外の傷病による欠勤が連続1ケ月以上にわたったとき。
(2) 家事の都合、その他やむを得ない事由により1ケ月以上欠勤したとき。
(3) 公の職務につき、業務に支障があるとき。
(4) 出向をしたとき。
(5) 前各号のほか、特別の事情があって、会社が休職をさせることを必要と認めたとき。

(休職期間)
第36条
休職期間は次のとおりとする。
(1) 前条(1)の場合
勤続3年未満  3カ月
勤続3年以上  6カ月
ただし、情状により期間を延長することがある。
(2) 前条(2)、(3)、(4)、(5)の場合
その必要な範囲で、会社の認める期間
2.休職期間中、賃金は支給しない。
3.休職中、一時出勤しても、1ケ月以内に同じ理由で欠勤する様になった時は期間の中断は行なわない。
4.休職期間満了後においても休職事由が消滅しない時は、満了の日の翌日をもって自然退職とする。

(復職)
第37条
休職の事由が消滅した時は、原則として直ちに旧職務に復職させる。ただし、業務の都合上異なる職務に配置することがある。

(配置転換および出向) 第38条
業務上必要がある場合には、社員に就業の場所若しくは、従事する職務の変更または出向を命ずることがある。

第9章  賃  金

(給与)
第39条
社員に対する給与は、別に定めた賃金規程によって支給する。

(賞与)
第40条
賞与は、原則として年2回、会社の業績と社員の勤務成績を勘案して支給する。ただし業績の悪化等の経営状況により支給しないことがある。

(慶弔見舞金)
第41条
社員の慶弔、傷病、罹災の際は、それぞれ祝金、見舞金および香料を別に定めた慶弔見舞金規程によって支給する。

第10章  災 害 補 償

(災害補償)
第42条
社員が業務上、負傷しまたは疾病にかかった場合、または死亡した場合には、労働基準法の規定に従って次の補償をする。

(1) 療養補償 必要な療養の費用
(2) 障害補償 障害の程度で決定額
(3) 休業補償 平均賃金の60%
(4) 遺族補償 平均賃金の1,000日分
(5) 葬祭料 平均賃金の60日分

2.補償を受けるべき者が同一の事由について労働者災害補償保険法によって前項の災害補償に相当する保険給付を受けるべき場合においては、その給付の限度において前項の規程を適用しない。
3.社員が業務外の傷病にかかった場合は、健康保険法により扶助を受けるものとする。

第11章  安 全 お よ び 衛 生

(心得)
第43条
社員は安全衛生に関する規程を守り、常に職場の整理整頓につとめ、消防具、救急品の備付場所ならびにその使用方法を知得しておくこと。

(火災の措置)
第44条
火災その他の災害を発見し、またはその危険を予知した時は、直ちにこれを係員または適当な者に報告してその指揮に従って行動しなければならない。

(休日の危険行為の禁止)
第45条
社員は就業中だけでなく、休日においても常に安全な行動をしなければならない。休日においては次ぎの行為は危険度が高いため自粛するようにする。指定された行為で負傷し、業務遂行に支障をきたす場合には第26条により制裁を行なう。
<指定危険行為>
・自動車レース(自動二輪車レースも含む)

(保健衛生)
第46条
職場衛生および健康管理に必要な事項は別に定める健康管理規程による。

付 則      1.本規則は、令和  年  月  日から施行する。(第1版)

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