衛生委員会規則(sample)

労働安全衛生法で設置が義務付けられた社内機関です。どのように開催し、誰が、どのような討議内容について、何回開催するのか、しっかりとしたルールを決めておく必要があります。



株式会社○○ 衛生委員会規則(sample)

(目的)
第1条
第1条 本委員会は、労働基準法、労働安全衛生法および、当社健康管理規程にもとづき、社員の災害、疾病予防と健康の維持増進および、職場環境の改善向上をはかることを目的とする。

(組織)
第1条
衛生委員会は、本社衛生委員会を中核組織として設置する。また本社衛生委員会の下に、支社・支店(以下、各事業所という)単位に衛生委員会を設置する。

(構成)
第3条
本社衛生委員会の構成は次の通りとする。
(1) 総括安全衛生管理者 1名
・経営企画本部長とし、委員会の議長を努める。なお経営企画本部長不在の場合は、役員ないし部長職より社長が任命した者とする。
(2) 衛生管理者     1名
・第一種衛生管理者ないし第二種衛生管理者の資格を有する者の中より、社長が任命した者とする。
・指名された衛生管理者が退職・転出等で不在となった場合は、他の有資格者より任命する。
・資格者がない場合は、速やかに資格者を養成する。
(3) 衛生委員      3名以内
・衛生管理者を含め半数の委員は、社員代表の推薦により指名された者とする。
・また、衛生管理者を含め、女性1名以上を委員会メンバーとする。
(4) 産業医

第4条
○○支社、○○支店および○○支店の衛生委員会(以下、「各衛生委員会」とする。)の構成は次の通りとする。
(1) 安全衛生管理者   1名
・所属長とし、委員会の議長を務める。
(2) 衛生委員      2名
・委員の内1名は、社員代表の推薦により指名された者とする。
・また、女性1名を委員に含める。
・ただし、常時社員が50名以上の事業所については、内1名を第3条2項で定義する衛生管理者とする。
(3) 産業医
・本社衛生委員会の産業医が兼任する

(任期)
第5条
委員の任期は2年とし、4月1日より2年後の3月31日とする。
ただし、再任は妨げない。委員に欠員が生じた場合は、第3条ないし第4条の基準に従って補充し、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(審議事項等)
第6条
本社衛生委員会および各衛生委員会は、次の事項について審議する。
(1) 社員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項
(2) 社員の健康保持増進をはかるための基本となるべき対策に関する事項
(3) 労働災害の原因および再発防止対策で、衛生に関わるものに関する事項
(4) 上記のほか、社員の健康障害防止および健康保持増進に関する重要事項
① 衛生に関する規定の作成に関する事項
② 衛生教育の実施計画書の作成に関する事項
③ 作業環境測定の結果および、その結果の評価にもとづく対策樹立に関する事項
④ 定期健康診断結果への処置対応ならびに、事後対策樹立に関する事項
⑤ 社員の健康保持促進をはかるために必要な措置の実施計画に関する事項
⑥ 新規に採用する機器類に係る健康障害防止に関する事項
⑦ 労働基準監督官庁等からの命令・指示・勧告または指導を受けた事項のうち、社員の健康障害の防止に関する事項

第7条
本社衛生委員会は、前条のほか、各衛生委員会を統括し、情報の提供および指示を与える。
第8条 各衛生委員会は、第6条のほか、本社衛生委員会の指示・示達事項の徹底状況の掌握、所属部署内の実態調査および、本社ないし他の衛生委員会との情報交換を行う。

(会議)
第9条
本社衛生委員会は、原則として毎月1回開催するほか、議長が必要と判断した場合開催する。
2.各衛生委員会は、本社衛生委員会の指示により必要に応じ開催する。
3.本社および各衛生委員会の招集は、それぞれの議長が行う。

(会議録)
第10条
本社および各衛生委員会は、議事の会議録を作成し、5年間保存する。
2.各衛生委員会は、議事録(写)を本社衛生委員会議長(総括安全衛生管理者)に提出する。
3.本社衛生委員会議長(総括安全衛生管理者)は本社衛生委員会会議録および各衛生委員会の衛生委員会会議録(写)を社長に提出し、審議事項等について報告する。

附 則 この規定は令和  年  月  日から施行する。