慶弔見舞金規程(sample)
従業員やその家族の結婚、出産、死亡、傷病、災害など慶弔の場合における取り扱いを定めたものです。慶弔見舞金の額や支給する範囲を定めておく必要があります。
株式会社○○ 慶弔見舞金規程(sample)
(目的)
第1条
社員および社員の家族の慶時、見舞い、ないし弔時ある時は、本規程により金品を贈呈ないし供え、祝意、見舞い、ないし弔意を表す。
(適用範囲) 第2条
就業規則第2条で定義された社員を対象とし、役員、臨時雇用、パートタイマーおよび、嘱託については別に定める。
(結婚祝金) 第3条
社員が結婚した場合、下記の祝儀を贈る。
・勤続6ヶ月未満 10,000円
・勤続6ヶ月以上 30,000円
(出産祝金)
第4条 社員または、その配偶者が出産した場合、下記の祝儀を贈る。
・第一子 10,000円
・第二子以降 5,000円
(病気見舞金)
第5条
社員が傷病により休業が1ヶ月以上に及んだ場合、10,000円を見舞金として贈る。
(医師の診断書を提出のこと)
(香 料)
第6条
社員ないし、社員の家族・親族が死亡した場合、下記の額を供える。
また、社員、社員の配偶者ないし父母子が死亡した場合は、下記の額のほか、弔電および、10,000円相当の花輪もしくは生花を供える。
なお遠隔地等でこれによることができない場合は花輪に相当する額を供える。
(1) 社員が傷病により死亡した場合
・本部長・支社長・部長・支店長・所長・次長および相当職 80,000円
・課長・課長代理および相当職 60,000円
・係長・主任 50,000円
・一般 30,000円
(2)社員の配偶者が死亡した場合
・本部長・支社長・部長・支店長・所長・次長および相当職 30,000円
・課長・課長代理および相当職 20,000円
・係長・主任 15,000円
・一般 10,000円
(3)社員の父母子が死亡した場合
・本部長・支社長・部長・支店長・所長・次長および相当職 20,000円
・課長・課長代理および相当職 10,000円
・係長・主任 7,000円
・一般 5,000円
(4) 社員の義父母が死亡した場合 一律 5,000円
(5) 社員の祖父母・兄弟姉妹が死亡した場合
・本部長・支社長・部長・支店長・所長・次長および相当職 5,000円
・課長・課長代理および相当職以下一般職については、弔電をおくる。
(変災見舞金) 第7条 社員の居宅が火災その他変災により被害を受けた場合は、その被害の程度により見舞金を贈ることがある。
2.前項の場合は、所属長より総務部に稟議書を提出の上、社長が決定する。
附 則 この規程は令和 年 月 日から施行する。(第1版)