育児・介護休業規程(sample)

育児・介護休業は「休暇」に該当するため、就業規則の絶対的必要記載事項になっています。そのため、必ず規定しておかなければならない規程であり、就業規則と併せて届け出ることが必要になります。



育児・介護休業規程(sample)

第1章  目  的

(目的)
第1条
この規程は就業規則第16条(育児休業)、第17条(介護休業)にもとづき、社員の育児・介護休業、育児・介護のための時間外労働・深夜業の制限ならびに、育児・介護短時間勤務等に関する取り扱いについて定めたものである。
この規程に定めのない事項については、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下、「育児・介護休業法」という)、その他法令の定めるところによる。

第2章  育 児 休 業 制 度

(育児休業の対象者)
第2条
引き続き就業する意思のある社員が、その子を養育するための休業を申し出た場合、この規程に定めるところにより、子が満1歳に達するまでの間で、申し出た期間、育児休業をすることができる。
2.育児休業の対象者は、育児休業を希望する従業員で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 1歳未満の子を養育する者。
(2) 勤続1年以上の者。
(3) 配偶者(育児休業に係る子の親である者に限る)が常態として子を養育できる者でない者。
(4) 1年以内に退職することが明らかでない者。
(5) その他、育児・介護休業法第6条第1項但し書きにもとづき、育児休業の適用が除外される者でない者。

(育児休業の申出の手続き)
第3条
育児休業を希望する社員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下、「休業開始予定日」という)の1ヶ月前までに所定の書面を総務部門長に提出しなければならない。ただし、突発事由が生じた場合には1週間前までに申し出ることができる。
2.育児休業を開始しようとする日の1ヶ月前までに申出がなされなかった場合は、育児・介護休業法の定めるところにより、総務部門長が休業開始予定日の指定を行うことができる。

(育児休業期間)
第4条
育児休業の期間は、原則として子が満1歳に達するまでの間において、社員が申し出た期間とする。

(育児休業期間の変更)
第5条
休業開始予定日は、特別の事情が生じた場合に限り、1週間前までに所定の書面を総務部門長に提出することにより、1回に限りその前の日に変更することができる。
2.休業終了予定日は、子が満1歳に達するまでを限度として、1ヶ月前までに所定の書面を総務部門長に提出することにより、1回に限りその後の日に変更することができる。

(育児休業期間の終了)
第6条
次の各号のいずれかに該当する場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は、当該各号に掲げる日とする。
(1) 子の死亡等育児休業に係る子を養育しなくなった場合…その事由が発生した日。
(2) 育児休業に係る子が満1歳に達した日…その子が満1歳に達した日。
(3) 申出者について産前産後休業が始まった場合…休業開始日の前日。
(4) 申出者について介護休業ないし、新たな育児休業期間が始まった場合…休業開始日の前日。
2.前項第1号に該当する事由が生じた場合は、遅滞なくその旨を総務部門長に届け出なければならない。

(育児休業の回数)
第7条
同一の子(双子以上の場合もこれを一子とみなす)についての育児休業は原則として1回とする。ただし、特別の事情がある場合は、子が満1歳に達するまでを限度に再度休業ができる。

(育児休業申出の撤回等)
第8条
休業申出の撤回は、休業開始予定日の前日までの間に限り、なすことができる。   2.休業申出を撤回した場合は、同一の子については再度の申出をすることができない。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。
3.休業開始予定日の前日までに子を養育しないこととなった場合には、休業申出はされなかったものとみなす。
この場合、申出者は当該事由の発生を直ちに総務部門長に届け出なければならない。

第3章  介 護 休 業 制 度

(介護休業の対象者)
第9条
要介護状態にある家族を介護する社員は、この規程に定めるところにより、介護休業をすることができる。
2.介護休業を利用できる対象者は、負傷、疾病または、身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする常態にある家族(以下、「要介護者」という)有し、介護休業を希望する社員で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 要介護者である配偶者、子、父母(配偶者の父母を含む)を有する者ないし、 要介護者である祖父母、兄弟姉妹、または孫であって社員が同居しかつ扶養している者および、当該家族以外の家族で、会社が認めた者。
(2) 勤続1年以上の者。ただし休業申し出があった日の翌日から3ヶ月以内に退職することが明らかな者は除く。
(3) 介護休業終了後も引き続き就業する意思のある者。

(介護休業の申出の手続き)
第10条
育児休業を希望する社員は、原則として介護休業を開始しようとする日(以下、「介護休業開始予定日」という)の2週間前までに所定の書面を総務部門長に提出しなければならない。ただし、突発事由等によりこれより遅れる場合は、育児・介護休業法により総務部門長が介護休業予定日を決定することができる。なお、会社は要介護者の診断書等の所要証明書の提出を求めることができる。

(介護休業期間)
第11条
介護休業の期間は、介護を必要とする者1人につき、原則として連続する3ヶ月の範囲(介護休業開始予定日から、その翌日から起算して3ヶ月を経過する日までをいう。以下同じ)内で、申出書に記載された期間とする。ただし同一家族について、第24条に規定する介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その適用を受けた初日の翌日から起算して3か月を経過する日までを原則とする。

(介護休業期間の変更)
第12条
社員は申出により、介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という)の2週間前までに申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は3か月を超えないことを原則とする。

(介護休業期間の終了)
第13条
次の名号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該名号に掲げる日とする。
(1) 家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合・・・当該事由が発生した日。(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話合いの上決定した日とする)
(2) 申出者について産前産後休業が始まった場合…休業開始日の前日。
(3) 申出者について育児休業ないし、新たな介護休業期間が始まった場合…休業開始日の前日。
2.前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日にその旨を通知しなければならない。

(介護休業の回数)
第14条
介護休業は特別の事情のない限り、原則として要介護者1人について1回とする。

(介護休業申出の撤回等)
第15条
申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、撤回を申し出ることにより、介護休業の申出を撤回することができる。
2.介護休業の申出を撤回した者について、再度の申出は原則として1回とし、特段の事情がある場合について会社がこれを適当と認めた場合には、1回を超えて申し出ることができるものとする。
3.介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由か発生した日に、その旨を総務部門長に通知しなければならない。

第4章  時間外労働の制限

(育児・介護のための時間外労働の制限)
第16条
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員が当該子を養育するため、または要介護状態にある家族を介護する社員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則の規程および時間外労働の協定に関わらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせてはならない。
2.前項の定めに関わらず、以下の各号のいずれかに該当する社員は、育児のための時間外労働の制限を請求することはできない。また次の(1)、(2)のいずれかに該当する社員は介護のための時間外労働の制限を請求することができない。
(1) 日々雇用される者。
(2) 入社1年未満の社員。
(3) 配偶者(請求に係る子の親である者に限る)が、次のいずれにも該当する社員。
① 職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者を含む)であること。
② 心身の状況が申出に係る子の養育することができる者であること。
③ 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定でないか、または産後8週間以内でない者であること。
④ 請求に係る子と同居している者であること。

(時間外労働制限請求の手続き)
第17条
請求しようとする者は、1回につき1ヶ月以上1年以内の期間(以下、「制限期間」という)について、制限を開始しようとする日(以下、「制限開始日」という)および、制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1ヶ月前までに、育児・介護のための時間外労働制限請求書を総務部門長に提出しなければならない。
2.総務部門長は、時間外労働制限請求書を受取るにあたり、必要最小限の各種証明書の提出を求めることができる。
3.請求の日以降に、請求に係る子が出生した場合は、時間外労働制限請求書を提出した者(以下、「請求者」という)は、出生後2週間以内に総務部門長に所定の届書を提出しなければならない。
4.制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が子を養育、または家族を介護しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。

(時間外労働制限期間の終了)
第18条
以下の各号の一に該当する事由が生じた場合には、制限期間は終了したものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げた日とする。
(1) 家族の死亡等制限に係る子を養育または家族を介護しないこととなった場合・・・当該事由が発生した日。
(2) 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合・・・子が6歳に達する日の属する年度の3月31日。
(3) 請求者について産前産後休業が始まった場合…休業開始日の前日。
(4) 請求者について育児休業ないし、新たな介護休業期間が始まった場合…休業開始日の前日。
2.前項第1号の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、総務部門長にその旨を通知しなければならない。
第5章  深夜業の制限

(育児・介護のための深夜業の制限)
第19条
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員が当該子を養育するために、また要介護状態にある家族を介護する社員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則の規程に関わらず、正常な業務運営を妨げない限り、午後10時から午前5時まで(以下「深夜」という)の間、就業させてはならない。
2.前項にかかわらず次の社員は深夜業の制限を請求することができない。
  (1) 日々雇用される者。
(2) 勤続1年未満の社員。
(3) 請求に係る子の満16歳以上の子の同居の家族が次のいずれにも該当する社員。
① 深夜において就業していない者(1ヶ月について深夜における就業が3日以下の者を含む)であること。
② 心身の状況が申出に係る子の養育または要介護者の介護をすることができる者であること。
③ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、または産後8週間以内でない者であること。

(深夜業制限請求の手続き)
第20条
請求しようとする社員は、1回につき1ヶ月以上6ヶ月以内の期間(以下「制限期間」 という)について、制限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日という」)、および制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1ヶ月前までに育児・介護のための深夜業制限請求書を総務部門長に提出しなければならない。
2.会社は深夜業制限請求書を受取るに当り、所要証明書を求めることができる。
3.請求の日以降に請求に係る子が出生したときは、深夜業制限請求書を提出した者(以下、「請求者」という)は、出生後2週間以内に、総務部門長に深夜業制限対象児出生届を提出しなければならない。
4.制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により、請求者が子の養育または家族を介護しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。

(深夜業制限期間の終了)
第21条
次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1) 家族の死亡等制限に係る子を養育または家族を介護しないこととなった場合 ・・・当該事由が発生した日。
(2) 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合・・・子が6歳に達する日の属する年度の3月31日。
(3) 請求者について産前産後休業が始まった場合…休業開始日の前日。
(4) 請求者について育児休業ないし、新たな介護休業期間が始まった場合…休業開始日の前日。
2.前項1号の事由が生じた場合には、請求者は当該事由の発生を直ちに総務部門長に通知しなければならない。

(その他)
第22条
制限期間中の給与については、別に定める賃金規程に基づき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
2.深夜業の制限を受ける社員に対して、会社は必要に応じて昼間勤務へ転換させることができる。

第6章  勤務時間の短縮等の措置

(育児短時間勤務)
第23条
社員で、小学校就学の始期に達するまでの子と同居し、養育する者は、申し出ることによって、就業規則に定める所定労働時間について、午前9時から午後3時50分まで(うち、休憩時間は、正午から午後0時50分までの50分とする)の6時間とすることができる。また満1歳に満たない子を養育する女子社員は更に30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。
2.前項の定めに関わらず、日々雇用される者は、育児短時間勤務をすることはできない。
3.請求しようとする社員は、1回につき1ヶ月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日および短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として短縮開始予定日の1ヶ月前までに総務部門長まで請求しなければならない。その他適用のための手続きについては、第3条から第8条までの規程(第7条および第8条第2項を除く)を準用する。
4.本制度の適用を受ける間の給与については、別に定める賃金規程にもとづき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
5.賞与はその算定対象期間に本制度の適用を受ける場合においては、その期間に応じて減額を行うものとする。
6.定期昇給および退職金算定にあたっては、本制度の適用を受ける期間は、通常の勤務をしているものとみなす。

(介護短時間勤務)
第24条
要介護状態にある家族を介護する社員は、申し出ることによって、3ヶ月の範囲内を原則として、就業規則に定める所定労働時間について、午前9時から午後3時50分まで(うち、休憩時間は、正午から午後0時50分までの50分とする)の6時間とすることができる。ただし同一家族について既に第11条に規程する介護休業をした場合は、介護休業開始予定日の翌日から起算して3ヵ月を経過する日までの期間を原則とする。
2.前項の定めに関わらず、日々雇用される者は、介護短時間勤務をすることはできない。
3.適用のための手続きについては、第10条から第15条までの規程を準用する。
4.本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める賃金規程にもとづき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
5.賞与はその算定対象期間に本制度の適用を受ける場合においては、その期間に応じて減額を行うものとする。
6.定期昇給および退職金算定にあたっては、本制度の適用を受ける期間は、通常の勤務をしているものとみなす。

第7章  その他の事項

(育児・介護休業期間中の給与等の取扱い)
第25条
育児・介護休業期間中の給与等については、次の通りとする。
(1) 給与は支給しない。
(2) 定期昇給は行わない。
(3) 賞与は支給しない。

(育児・介護休業期間中の社会保険料の負担)
第26条
雇用保険および社会保険の被保険者資格は、休業期間中も継続する。
2.休業中の社員は、休業期間中の社会保険料社員負担分の免除の申し出をする場合は、所定の書面により総務部門長に申し出るものとする。
ただし、申し出がない場合は、社員負担分について社員が負担する。

(復業)
第27条
育児・介護休業を終了し、復業する者の職務等については、原則として休業開始直前の職務および相当職務とする。
2.前項の定めに関わらず、本人の希望がある場合および組織の変更等止むを得ない事情がある場合には、部署および職務の変更を行うことがある。この場合は育児休業終了予定日の1ヵ月前、または介護休業終了予定日の2週間前までに正式に決定し通知する。
3.育児ないし介護休業終了後の勤務開始は、原則として休業終了日の翌日とする。

(年次有給休暇)
第28条
復業する社員の有給休暇については、就業規則第13条により付与する。

(勤続年数の算定)
第29条
育児休業期間は原則として勤続年数に算入する。ただし、退職給与金算出にあたってはこれを勤続年数に算入しない。

(職場復帰訓練等)
第30条
育児ないし介護休業中、または休業を終了し復業する社員が希望する場合には、必要に応じて研修等を受けることができる。

(その他)
第31条
育児休業により職務に従事していない期間も社員としての責任は就業規則によるものとする。

付 則 1. 本規程は、令和  年  月  日より施行する。 (第1版)

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