出張旅費規程(sample)

出張旅費規程とは、社員が出張を行なった際の旅費、日当、宿泊費などの取り扱いについて定めておくものです。



株式会社○○ 出張旅費規程(sample)

第1条 (適用)
この規程は、社員が社命により国内もしくは海外に出張を行ない、職務を指示どおり遂行した場合の出張旅費等について定める。
役員の出張は別途役員規程で定める。

第2条 (留意事項)
出張業務は日常活動の一つであるが、多額の経費を要するので、自己管理を厳しくし、最少限の費用で最大の効果を追求するものとする。

第3条 (出張の定義)
1.出張とは、原則として現勤務先を起点として目的地までの距離の累積が片道100Km以上の場合をいう。
2.前項に規程する条件に満たない場合はこれを外出とし、その用務に要した交通費については実費を支払うものとする。
第4条 (旅費の定義)
本規程でいう旅費とは次のものをいう。
1.交通費
2.日当
3.宿泊費

第5条(交通費及び利用可能範囲)
出張・外出における交通費及び利用可能な範囲は次のとおりとする。

 

役職区分 交通費精算 鉄道・バス
航空機
船舶 タクシー 航空機
管理職者
以下一般まで
実 費 普通車
エコノミー
2等 緊急時または
公共交通機関
がない場合
海外出張
国内緊急時

 

第6条 (国内出張日当・宿泊費等)

 

区 分 日当 基準宿泊費
管理職
監督職・一般職

 

注)
1.宿泊費は必ず宿泊施設の正規の領収証を添付すること。
2.実際にかかった宿泊費が上記の基準宿泊費以下の場合は、その実際に支払った額を支給する。
3.やむを得ない理由で上記の基準宿泊費を超えた場合は、別途支給額を決定する。

第7条 (海外出張日当・宿泊費等)
海外出張による日当・宿泊費等は次のとおりとする。

 

 

区 分 通常地域 危険地域 基準宿泊費 食費補助 支度金
部長・次長 US$ 状況により決定 別途決定 無支給 無支給
課長・課長代理 US$ 状況により決定
係長・主任 US$ 状況により決定
一般 US$ 状況により決定
 上記、US$、円換算は出発日の為替レート(中値)により決定する。
旅行者傷害保険  役職を考慮の上、会社にて加入。

 

第8条 (出張の経路等)
出張の経路とその利用交通機関は、経済性を重視して選ぶことを原則とする。
但し、特別の理由がある場合はこの限りでない。また、出張者が公共交通機関で通勤している場合には、出張経路と通勤経路とが重複する区間は出張経路から除外する。

第9条 (出張手続及び仮払)
出張をする場合はあらかじめ出張申請を行い、担当上司に提出すること。
そして、その承認を得たものに対して旅費の仮払をする。

第10条 (出張報告及び精算)
出張の報告及び旅費の精算は、出張報告書及び出張旅費明細書を作成し、担当上司の決裁を経て経理にて精算すること。

第11条 (証明書等の提出義務)
出張者が業務上、余儀の支出をなし、その精算を行なうときは、その支出に伴なう領収証を提出しなければならない。領収証等支払いを証明するものが無い場合は原則としてその支出は自己負担とする。

第12条 (出張期間中における休日の取扱)
出張期間中に休日がある場合は次のとおり扱う。
1.業務活動を行なった場合
日当、宿泊費は通常のとおり支給する。
出張日報により担当上司が承認したときは休日勤務とみなして、振替休日を認める。
但し、休日を移動のみに使用した場合は休日勤務としない。
2.業務活動を行なわなかった場合
宿泊費のみを支給する。

第13条 (その他)
本規程で処理できない場合は、その都度協議にて処理する。

付 則 本規程は 令和   年  月  日より実施する。

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